労働条件の明示

従業員を採用するに当たり、事前に労働条件が明らかにされていることは、その後の良好な労働関係を構築するためには非常に重要なことです。 労働基準法第15条においても

『使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。』

となっており、使用者の義務とされています。 そこで、どのような事項を定める必要があるかについては下記をご覧ください。

1.~5.に付いては【必ず書面で明示】しなければなりません。

1.就業の場所・従事する業務に関する事項
2.始業・終業の時刻・休憩時間・休日・休暇・交代制に関する事項
3.賃金の決定・計算・支払方法、時期・締切日に関する事項
4.退職、解雇に関する事項
5.労働契約に期間を定めた場合には、労働契約の期間に関する事項

6.~14.までは、就業規則に定めがある場合や慣行として行われている場合は明示しなければなりません。この場合は書面でも口頭でも構いませんが、後々のことを考えたら書面で明示しておかれたほうが良いと思います。

6.退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法、退職手当の支払いの時期に関する事項
7.臨時に支払われる賃金、賞与および最低賃金に関する事項
8.労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項
9.安全・衛生に関する事項
10.教育・研修等の訓練に関する事項
11.災害補償、業務外の疾病扶助に関する事項
12.表彰・制裁に関する事項
13.休職に関する事項
14.昇給に関する事項

(注)1. 就業規則に当該労働者に適用される条件が具体的に規定されている限り、契約締結時に労働者一人ひとりに対し、 その労働者に適用される部分を明らかにした上で就業規則を交付すれば、再度、同じ事項について、書面を交付する必要はありません。

(注)2. 明示された労働条件が事実と相違している場合、労働者は即時に労働契約を解除することができます。

(注)3. 2の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合、使用者は必要な旅費等を 負担しなければなりません。

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