割増賃金

割増賃金の支払い義務

使用者は労働者に時間外労働・休日労働・深夜労働をさせた場合は、その時間数に応じて下記の割増賃金を支払わなくてはならないことになっています。

※2023年4月1日から中小企業において月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%に引き上げられられます。(大企業は実施済み)

時間帯 割増率
時間外労働 25%(※)以上
休日労働 35%以上
深夜労働 25%以上
時間外労働+深夜労働 50%以上(25%(※)+25%)
休日労働+深夜労働 60%以上(35%+25%)

時間外労働とは

労働基準法は原則、1日8時間、1週間40時間を法定労働時間と定めており、その時間を越えて働いた分の労働時間を時間外労働といいます。 ですから、1日8時間を越えた時間、1週間40時間を越えた時間の労働時間に対し、25%以上(※)の割増賃金が必要になります。

ただし、会社独自で1日の労働時間が7時間と定めているような場合(これを所定労働時間といいます)、その時間を越える部分であっても法定労働時間以内の部分については、その分の時間給相当額を支払えば足り、割増賃金を支払う法的な義務はありません。

休日労働とは

法定休日とは労働基準法に定められた休日のことで、毎週少なくとも1日、または4週間に4日以上与えなければならないとされている休日です。(労基法35条)。

法律では曜日を特定することは求めていませんので、会社の都合で自由に決めても差し支えありません。各労働者の休日を異なる日に指定すれば、シフトを組んで年中無休などの稼動も可能です。

また、例えば、毎週土日が休日の完全週休2日制の会社で、土日のうちどちらか1日出勤させた場合でも、もう1日が休日であれば法定休日が確保されたことになり、35%の休日労働割増賃金の支払い義務はありません。ただし、この場合、週40時間の法定労働時間を越えていれば25%(※)の時間外労働割増賃金の支払いが必要になりますのでご注意ください。

深夜労働とは

深夜労働は、原則午後10時から午前5時までの労働のことをいいます。この間に労働した場合は深夜労働の割増賃金が必要になります。また、その深夜労働が、時間外労働として行われた場合は両者を足して50%以上(※)、法定休日に行われれば合計で60%以上の割増賃金となります。

計算の仕方

割増賃金の計算には、割増賃金の基礎単価として1時間当たりの賃金を算出します。

  1. (1)時間給制であれば、その時間給単価を1時間当たりの賃金とします。
  2. (2)日給制の場合には、1日の給与を1日の所定労働時間数で割って、1時間当たりの賃金とします。
  3. (3)月給制の場合は、月給を1ヶ月の所定労働時間数で割って1時間当たりの賃金とします。

なお、割増賃金の計算の基礎になる月給は、労働の対価として支払われる給与の総額をいいますので、基本給だけでなく、諸手当も含まれますが、下記の手当については除外することが出来ます。

  • 家族手当
  • 通勤手当
  • 別居手当
  • 子女教育手当
  • 住宅手当
  • 臨時に支払われた賃金(結婚祝金、見舞金等)
  • 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

以上により、時間単価を割り出し、それぞれの割増率に応じた割増賃金を算出し、時間外労働等の時間数分を支払うことになります。

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