労働時間と休憩、休日

法定労働時間とは

労働基準法で、1週間について40時間、1日について8時間を越えて、労働させてはならないと規定させており、この時間のことを法定労働時間といいます。

ただし、1週40時間制の適用が困難な常時10人未満の労働者を使用する商業、映画演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業の事業について、労働時間の特例が設けられており、1週間の労働時間は44時間となっています。

現在、1週間の法定労働時間は、事業場の規模と業種に応じて以下の表の通りになっています。

業種/規模 1~9人 10~30人 31~100人 101~300人 301人以上
製造業 40 40 40 40 40
鉱業 40 40 40 40 40
建築業 40 40 40 40 40
運輸交通業 40 40 40 40 40
貨物取扱業 40 40 40 40 40
林業 44 40 40 40 40
商業 40 40 40 40 40
金融広告業 44 40 40 40 40
映画・演劇業 40 40 40 40 40
通信業 40 40 40 40 40
教育研究業 40 40 40 40 40
保健衛生業 44 40 40 40 40
接客娯楽業 44 40 40 40 40
清掃・と畜業 40 40 40 40 40
その他の事業 40 40 40 40 40

※特例措置として週44時間まで認められる事業場です

(注)業種分類は、労働基準法別表第1に掲げる分類によります。規模は、企業全体の規模という意味ではなく、工場、支店、営業所等の個々の事業場ごとの規模をいいます。

休憩について

労働基準法では、休憩について下記の通りの定めがあります。

労働時間 休憩時間
6時間以内 付与義務無し
6時間超 8時間以内 少なくとも45分
8時間超 少なくとも1時間

法定休日とは

法定休日とは労働基準法に定められた休日のことで、毎週少なくとも1日、または変形休日制として4週間に4日以上与えなければならないとされている休日です。(労基法35条)。

法律では曜日を特定することは求めていませんので、会社の都合で自由に決めても差し支えありません。各労働者の休日を異なる日に指定すれば、シフトを組んで年中無休などの稼動も可能です。

※ 変形休日制をとる場合は就業規則などに4週間の起算日を定める必要があります。また、この制度は特定の4週間において4日の休日が与えられていれば良いというものであり、どの4週間を区切っても4日の休日が与えられていなければならないということではありません。

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