人事・労務の基礎知識

就業規則作成又は、変更したりするときには、労働者代表の意見を聴き、意見書を就業規則に添付して労働基準監督署に届出をすることが義務付けられています。
ただし、 意見を聴くというのは、ここでは同意を得なければならないということではありません。たとえ、就業規則の内容に全面的に又は一部分でも反対であったとしても、修業規則の効力の発生は、他の求められる要件を備えている限り、有効となります。

ここでいう「労働者代表」とは
(1)労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合
(2)労働組合がない場合は、管理監督者以外の労働者の中から、過半数代表を選出することを明らかにした上で、投票や挙手など民主的な手続で選出された者のことをいいます。

ちなみに、「管理監督者」は過半数代表者にはなれません。

また、「労働者」には、正社員、パートタイマー、アルバイトなども含まれます。

※正社員就業規則以外に、パートタイマー就業規則等を作成・変更された場合であっても、パートタイマー等の代表者ではなく、事業場全体の過半数代表者の意見を聴取することになっています。ただし、なるべくパートタイマー等の過半数代表者の意見を聴取することが求められています(努力義務)。事業場全体の過半数代表者の意見及びパートタイマー等の過半数代表者の意見を聴取した場合は、両方の方からの「意見書」を添付して提出します。

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