作成及び届出の義務とは
労働基準法の第89条において以下のような定めがあります。
- 第89条(作成及び届出の義務)
- 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項(略)について就業規則を作成し、行政官庁に届出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
ここでいう常時10人以上の考え方ですが、一時的に10人未満になる場合でも常態として10人以上の労働者を使用する場合をいい、パートタイマーやアルバイト等も含まれます。
また、常時10人以上の注意点としては「事業所ごとの従業員の数」であって、会社全体や法人全体の従業員の数ではありません。
以上のことから、10人未満の事業所には就業規則の作成・届出の義務はありません。しかしながら、就業規則は職場の働くためのルールでもあります。10人未満の事業所であっても、始業時間や終業時間、休日や休憩、給料の計算方法、社内でのマナーや決まりごとなどが必ずあります。そのようなことが就業規則などの書面によって明確であることは非常に大切なことだと思います。
そのようなことからも「10人未満の事業所も含め、小規模事業場における就業規則の一層の整備を図るよう指導すること」(昭63.1.1基発1号)と労働基準局から各監督署への通達もあり、10人未満の中小企業へも就業規則の作成を促しています。