2023年6月6日
有給休暇の時季指定について
今回は有給休暇の時季指定についてです。
働き方改革により、労働基準法が改正され、2019年 4 月 1 日 から、 すべての企業において、
年 10 日以上の年次有給休暇が付与される労働者に 対して、年次有給休暇の日数のうち、
年 5 日については使用者が時季を 指定して取得させることが義務付けられました。
自発的に取得しない従業員に対しては、使用者が時期を指定して取得させ なければならなく
なっています。
時季指定付与の義務における留意点としましては・・・
○ 使用者は、時季指定にあたっては、従業員の意見を聞き、その意見を 尊重するよう努めなければ
ならない
○ 使用者は、従業員ごとに「年次有給休暇管理簿」を作成し、3年間保存 しなければならない。
○ 付与義務違反の場合は使用者に罰則(30万円以下の罰金)が適用される
年5日の年次有給休暇を取得させるということに関しては少しずつ浸透してきた印象がありますが、
それでも、厚生労働省がまとめた令和3年労働基準監督年報で、定期監督を受けた事業場のうち、
年5日の年次有給休暇の時季指定義務などを定める労働基準法第39条(年次有給休暇)に違反した
事業場数が前年の3倍近くに増加したとの発表もあり、なかなか進んでいかない現状もあるようです。
一般的には、
労働者の方がこれまで通り自由に消化しても年5日に達しない場合は、
会社が時期を指定して取得してもらう、
または、年次有給休暇の計画的付与を労使協定を締結して
消化するようなケースがよく見受けられます。
何れのケースも就業規則に規定をすることが必要になります。
規程例や取り組み事例など次の厚労省の特設サイトで紹介されています。
年次有給休暇取得促進特設サイト | 働き方・休み方改善ポータルサイト (mhlw.go.jp)