2023年5月12日
年5日の年次有給休暇の取得について
2019年4月から年次有給休暇が年10日以上(繰り越し分は除きます)
付与される労働者に対して年5日については使用者が時期を指定して取得
させることが義務付けられています。
年5日というのは、付与日(基準日=原則、雇入日より6か月経過した日
及び以後1年ごとの応当日)より1年以内に5日間ということになります。
また、使用者が時期を指定して取得させるのですが、時季指定にあたっては
労働者の意見を聴取し、できる限り労働者の希望に沿った取得時期になる
ように努めなければならないとされています。
ただし、労働者が自ら取得した日数についても、先の年5日の取得日数に
含めることが出来ますし、年次有給休暇の計画的付与として労使協定により
取得した日についても含めることができます。
つまり、
① 使用者による時期指定
② 労働者自らの請求・取得
③ 計画年休
の何れかの方法で年5日以上を取得させれば足りることになります。
※ 上記いずれかの方法により合計で年5日に達した時点で、使用者による
時期指定をすることが出来ませんのでご注意ください。
最後に、今回の記事内容の就業規則の規程で漏れているケースが散見される
条文として、
(規定例)第○条
1項~4項(略)(※)厚生労働省HPで公開しているモデル就業規則を
ご参照ください。
5 第1項又は第2項の年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対しては、
第3項の規定にかか わらず、付与日から1年以内に、当該労働者の有する
年次有給休暇日数のうち5日について、会社 が労働者の意見を聴取し、
その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、
労働者が第3項又は第4項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、
当該取得し た日数分を5日から控除するものとする。
のような条文が追加されていない場合がありますので、今一度、自社の就業規則を
ご確認いただければと思います。