中小企業緊急雇用安定助成金|人事・労務の基礎知識
平成20年12月から当面の間の措置として「中小企業緊急雇用安定助成金制度」が創設されました。企業収益の悪化から売上げや生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、従業員を一時的に休業や教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部が助成される制度です。
詳細
[主な要件]
1. 中小企業事業主であること
※中小企業とは、以下の表に該当する企業です。
| 小売業(飲食業を含む) | 資本金5000万円以下又は従業員50人以下 |
| 卸売業 | 資本金1億円以下又は従業員100人以下 |
| サービス業 | 資本金5000万円以下又は従業員100人以下 |
| その他の業種 | 資本金3億円以下又は従業員300人以下 |
2. (1)最近3ヶ月の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月又は前年同期比で減少していること。
(2)前期決算等の経常利益が赤字であること
※ただし、生産量が5%以上減少している場合はこの要件は不要です。
3. 従業員の全1日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
※平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業についても助成の対象となります。
4. 休業等に関わる手当の支払いが、労働基準法第26条の規定に違反していないこと
支給額
1. 休業、教育訓練の場合
- 休業手当相当額の4/5(上限あり)
- 支給限度日数 : 3年間で300日(最初の1年間で200日分まで)
- 教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日6,000円を加算
2. 出向の場合
- 出向元で負担した賃金の4/5(上限あり)
実施計画書の事前届出
この助成金を受給するためには休業等を開始する前(2週間前を目処)に都道府県労働局に対し『休業等(又は出向)実施計画書』などを提出し、支給対象となるための確認を受ける必要があります。
無料相談について
休業等をお考えの場合や、この助成金の詳細につきましては無料相談もお受けしております。
ご依頼の場合
当事務所では、中小企業緊急雇用安定助成金の申請を下記料金にて代行いたします。
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