特定求職者雇用開発助成金|人事・労務の基礎知識
支給対象事業主
高年齢者、障害者、母子家庭の母等の就職が困難な者を、公共職業安定所又は有料・無料職業紹介事業者の紹介により雇用した事業主に対して支給されます。
次のいずれかに該当する求職者(65歳未満の者)を公共職業安定所又は有料・無料職業紹介所の紹介により、雇用保険の被保険者として、継続して雇用する場合。
[対象者]
(1)一般被保険者として雇用する者
- 60歳以上の者
- 身体障害者
- 知的障害者
- 母子家庭の母等
- 中国残量邦人等永住帰国者
- 北朝鮮帰国被害者等
- 認定駐留軍関係離職者(45歳以上の者)
- 沖縄失業者休職手帳所持者(45歳以上の者)
- 漁業離職者求職手帳所持者(45歳以上の者)
- 手帳所持者である漁業離職者(45歳以上の者)
- 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(45歳以上の者)
- 認定港湾運送事業離職者(45歳以上の者)
(2)(1)の短時間労働者
(3)一般被保険者(短時間労働者を除く)として雇用する者
- 重度身体障害者
- 身体障害者のうち45歳以上の者
- 重度知的障害者
- 知的障害者のうち45歳以上の者
- 精神障害者
支給額
| 対象労働者 (一般被保険者) |
(1)高年齢者、障害者、母子家庭の母等 (2)(3)以外の対象者 |
(2)高年齢者、障害者、母子家庭の母等 (短時間労働者) |
(3)重度障害者等 (短時間労働者を除く)※3 |
| 大企業 | 計最大50万円 (6ヶ月ごとに25万円) |
計最大30万円 (6ヶ月ごとに15万円) |
計最大100万円 (6ヶ月ごとに33万円) |
| 中小企業 | 計最大60万円 (6ヶ月ごとに30万円) |
計最大40万円 (6ヶ月ごとに20万円) |
計最大120万円 (6ヶ月ごとに40万円) |
| 助成期間 | 1年(6ヵ月毎に2回) | 1年(6ヵ月毎に2回) | 1年6ヵ月(6ヵ月毎に3回) |
※注:(3)重度障害者=重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者














