労務管理について 雇用継続基本給付金と在職老齢年金の調整|人事・労務の基礎知識
在職老齢年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付は、それぞれ支給要件を満たせば両方支給されますが、この場合在職老齢年金は在職老齢年金の仕組みで支給停止されるのに加えて、さらに老齢厚生年金の額が減ります。
支給停止される金額は、60歳以後の標準月額によって、次の通りです。
(1)標準報酬月額(※1)がみなし賃金月額(※2)の61%未満であるとき
→ 標準報酬月額の6/100に相当する額が停止
※1 標準報酬月額と調整。総報酬月額相当額と調整するのではない。
※2 みなし賃金月額=60歳時の月給に相当する額
(2)標準報酬月額がみなし賃金月額の61%以上75%未満であるとき
→ 高年齢雇用継続給付の逓減に応じて6/100を逓減する。標準報酬月額に6/100から逓減した率を 乗じた額が停止
(3)標準報酬月額と「(1)又は(2)により計算した額×6/15」の額との合計額が340,733円を超えるとき
→ (340,733円-標準報酬月額)×6/15に相当する額が停止
<手続き>
年金を受給している人が高年齢雇用継続給付を受けるときは、「厚生年金保険老齢厚生年金受給者支給停止事由該当届」に「高年齢雇用継続給付支給決定通知書」を添付し、最寄の社会保険事務所に提出することが必要です。














