事務所便り|2010年11月号
《トピックス》 地域別の最低賃金が変更されました!
平成22年度の地域別最低賃金は、すべての都道府県において増額され、全国加重平均は17円増でした。
ボーナスや残業代、通勤手当、家族手当を入れない通常の賃金が下記の最低賃金額に達しない場合、「50万円以下の罰金」と法律で定められています。固定残業代込みの賃金体系を採用している会社など、不安がございましたら、お問い合わせください。
| 都道府県名 | 平成22年度地域別最低賃金時間額・( )は平成21年度 | 発効年月日 | |
| 北海道 | 691円 | (678円) | 平成22年10月15日 |
| 青 森 | 645円 | (633円) | 平成22年10月29日 |
| 岩 手 | 644円 | (631円) | 平成22年10月30日 |
| 宮 城 | 674円 | (662円) | 平成22年10月24日 |
| 秋 田 | 645円 | (632円) | 平成22年11月3日 |
| 山 形 | 645円 | (631円) | 平成22年10月29日 |
| 福 島 | 657円 | (644円) | 平成22年10月24日 |
| 茨 城 | 690円 | (678円) | 平成22年10月16日 |
| 栃 木 | 697円 | (685円) | 平成22年10月 7日 |
| 群 馬 | 688円 | (676円) | 平成22年10月 9日 |
| 埼 玉 | 750円 | (735円) | 平成22年10月16日 |
| 千 葉 | 744円 | (728円) | 平成22年10月24日 |
| 東 京 | 821円 | (791円) | 平成22年10月24日 |
| 神奈川 | 818円 | (789円) | 平成22年10月21日 |
| 新 潟 | 681円 | (669円) | 平成22年10月21日 |
| 富 山 | 691円 | (679円) | 平成22年10月27日 |
| 石 川 | 686円 | (674円) | 平成22年10月30日 |
| 福 井 | 683円 | (671円) | 平成22年10月21日 |
| 山 梨 | 689円 | (677円) | 平成22年10月17日 |
| 長 野 | 693円 | (681円) | 平成22年10月29日 |
| 岐 阜 | 706円 | (696円) | 平成22年10月17日 |
| 静 岡 | 725円 | (713円) | 平成22年10月14日 |
| 愛 知 | 745円 | (732円) | 平成22年10月24日 |
| 三 重 | 714円 | (702円) | 平成22年10月22日 |
| 滋 賀 | 706円 | (693円) | 平成22年10月21日 |
| 京 都 | 749円 | (729円) | 平成22年10月17日 |
| 大 阪 | 779円 | (762円) | 平成22年10月15日 |
| 兵 庫 | 734円 | (721円) | 平成22年10月17日 |
| 奈 良 | 691円 | (679円) | 平成22年10月24日 |
| 和歌山 | 684円 | (674円) | 平成22年10月29日 |
| 鳥 取 | 642円 | (630円) | 平成22年10月31日 |
| 島 根 | 642円 | (630円) | 平成22年10月24日 |
| 岡 山 | 683円 | (670円) | 平成22年11月 5日 |
| 広 島 | 704円 | (692円) | 平成22年10月30日 |
| 山 口 | 681円 | (669円) | 平成22年10月29日 |
| 徳 島 | 645円 | (633円) | 平成22年10月16日 |
| 香 川 | 664円 | (652円) | 平成22年10月16日 |
| 愛 媛 | 644円 | (632円) | 平成22年10月27日 |
| 高 知 | 642円 | (631円) | 平成22年10月27日 |
| 福 岡 | 692円 | (680円) | 平成22年10月22日 |
| 佐 賀 | 642円 | (629円) | 平成22年10月29日 |
| 長 崎 | 642円 | (629円) | 平成22年11月 4日 |
| 熊 本 | 643円 | (630円) | 平成22年11月 5日 |
| 大 分 | 643円 | (631円) | 平成22年10月24日 |
| 宮 崎 | 642円 | (629円) | 平成22年11月 4日 |
| 鹿児島 | 642円 | (630円) | 平成22年10月28日 |
| 沖 縄 | 642円 | (629円) | 平成22年11月 5日 |
| 全国加重平均額 | 730円 | (713円) | ― |
■■ 最低賃金の計算方法を確認しておきましょう ■■
| ●時給制の場合 | 「時間給≧最低賃金額」ならOK |
| ●日給制の場合 | 「{日給÷1日の所定労働時間}≧最低賃金額」ならOK |
| ●月給制の場合 | {(月給×12)÷年間総所定労働時間}≧最低賃金額」ならOK |
助成金情報 3年以内既卒者に関する2つの奨励金の創設
9月24日から「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」と「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」という2つの奨励金が創設されました。いずれも平成24年3月31日までの暫定措置です。就職先がなくフリーター等となっている若者の中にも、優秀な人材は埋もれていることでしょう。トライアル雇用でも奨励金が支給されるこの機に、採用を考えてみてはいかがでしょうか。詳しい内容は、遠慮なくお尋ねください。
■■ 「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」 ■■
1.対象者(どんな人を雇い入れると奨励金が支給されるか)
大学等*を卒業後3年以内の既卒者で、1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない者
*大学等…大学、大学院、短大、高専、専修学校等をいう(中学校・高校は含まない)。
〈補足〉平成22年度においては、平成20年3月以降に大学等を卒業した者が対象。
2.支給対象事業主
上記1.の対象者も応募可能な求人をハローワークに提出し、そこからの紹介により、対象者を正規雇用として雇入れた事業主
3.支給額等
正規雇用での雇入れから6か月経過後に『100万円』を支給
〈補足〉この奨励金の支給は、同一事業所において1回限り。
■■ 「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」 ■■
1.対象者(どんな人を雇い入れると奨励金が支給されるか)
高校・大学等*を卒業後3年以内で、現在も就職活動を継続中の者
*高校・大学等…中学校、高校、高専、大学(大学院、短大を含む)、専修学校等をいう。
〈補足〉平成20年3月以降の卒業生が対象。その他、1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない者であること、40歳未満の者であること等の要件がある。
2.支給対象事業主
既卒者トライアル求人*をハローワークに提出し、そこからの紹介により、原則3か月間の有期雇用として雇い入れ、その後に正規雇用で雇い入れた事業主
*既卒者トライアル求人・・・上記1.の対象者を対象として、その後の正規雇用を視野に入れた3か月以内の有期雇用契約を行う求人のこと。
3.支給額等
(1)有期雇用期間
『対象者1人につき月額10万円〔最大30万円〕』
(有期雇用期間は原則3か月間。有期雇用期間終了後に支給)・・・・・次の(1)に移行しなかった場合でも、この部分は支給
(2)有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ
『対象者1人につき50万円』(雇入れから3か月経過後に支給)
《トピックス》 雇用保険の加入手続漏れを是正する制度が変更されました!
事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったために,雇用保険に未加入とされていた労働者については、これまでは,被保険者であったことの確認があった日から2年前まで遡って雇用保険の適用が可能でした。平成22年10月1日以後は,そのように雇用保険に未加入とされていた労働者のうち,給与明細等の書類により雇用保険料を給与から天引きされていたことが判明した者については、2年を超えて,その天引きされていたことが判明した日のうち最も古い日まで遡って雇用保険の適用が可能とされました〔遡及適用期間の改善〕。
〈例〉被保険者資格の取得の確認があった日の2年前より前に,雇用保険料が給与から天引きされていた日があるケース
1.対象となる労働者(対象となる被保険者)
平成22年10月1日以降の離職者とします(平成22年10月1日よりも前に離職した者については対象となりません)。
※在職中でも,要件が揃えば,天引きが判明した日のうち最も古い日まで遡って雇用保険が適用されます。
2.対象となる労働者が行う手続
2年を超えた期間について,雇用保険料を給与から天引きされていたことを証明できる書類(給与明細,源泉徴収票など)をハローワークに持参して,手続を行うことになっています。
注.遡及適用期間の改善の対象となる労働者を雇用していた事業主について,事業所全体として雇用保険料を納付していないことが判明した場合には,雇用保険料の徴収期間の時効である2年経過後もその保険料の納付が可能とされ,政府は,事業主に対してその保険料の納付を勧奨することとされました。
この保険料のことを「特例納付保険料」といいます。特例納付保険料の額は,本来,事業主が納付すべきであった額の110%に相当する額とされています。
このように、雇用保険の加入手続の遅延があった場合、事業主は、本来納付すべきであった保険料よりも高額の特例納付保険料の納付を勧奨されることがあります。結局は損をすることになりますので,加入手続は適切に行うようにしましょう。













