労災特別加入
労災保険の特別加入とは?
労災保険は、労働者の業務上のケガなどに対して国から様々な保険給付を受けられる制度ですが、原則、事業主は労災保険に加入は出来ないことになっています。
ところが、特別加入という制度があり、中小企業の事業主及び家族従業者の方等も当事務所を通して一定条件で労災保険に加入していただくことができます。(事業主さんが、従業員さん先頭に立って現場等で作業されることが多いのではないでしょうか?)
事業主が労災保険の補償を受けられるというメリットのほかにも、労働保険料額が40万円未満の場合は毎年一括で支払わなければならない労働保険料を、金額に関係なく年3回に分けて分納することができます。
特別加入の条件とは?
特別加入に際しましては、労働保険事務組合の会員になる必要があります。当事務所は兵庫県社会保険労務士会により設立された労働保険事務組合『兵庫SR経営労務センター』の会員となっております。当事務所を窓口としてその手続を行うことが出来ます。
特別加入の主な種類と条件は下記の通りです。詳細は、当事務所にお問合せください。
| 特別加入の種類 | 特別加入の範囲 | ||||||
| 中小事業主等 |
以下の労働者を常時使用する事業主及び事業主の家族従事者や、代表者以外の役員など
|
||||||
| 一人親方その他の自営業者 | 労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する方(「一人親方等」といいます。)のうち、次の種類の事業を行う方 1.個人タクシー業者や個人貨物運送業者など |
特別加入に必要な費用の目安
特別加入をする場合の費用の目安は
労働保険事務組合・兵庫SR経営労務センターへの入会金 10,000円
会費 2,000円/月
労災特別加入保険料 (業種及び日額により変わります)
当事務所の報酬目安(税込み)
特別加入の手続(初回のみ)・・・・21,000円
労働保険の確定申告(年1回)・・・21,000円
労災の給付手続等が生じたとき・・・5,250円~(案件により異なります)
ただし、顧問契約をされている事業所さま(同時のお申し込みも可)は上記②の報酬は発生しません。月々の顧問料と①の費用のみのご負担となります。
顧問契約料について
| 事業所の人数 | 月額料金(税別) |
5人未満 |
15,000円 |
5人~14人 |
20,000円 |
15人~24人 |
30,000円 |
25人~39人 |
40,000円 |
40人~59人 |
50,000円 |
60人~79人 |
70,000円 |
80人~99人 |
90,000円 |
| 100人~149人 | 100,000円 |
150人以上 |
別途協議 |
※こちらの料金は目安です。相談内容により、柔軟に対応いたします。
※事業所の人数には事業主、役員、従業員、パート等を合わせた人数です。
※強引な勧誘を行うことはございませんので、安心してご連絡下さい。
期間限定顧問お受けいたします!
毎月の顧問だけでなく、ご要望に応じて、期間限定の顧問もご対応可能です。
(※契約は6ヶ月から承ります。)
例えばこんなときに・・・
- 担当者の退職などで一時的に業務が繁忙のとき
- 創業直後で業務が軌道に乗るまで
- 継続的な契約の前にお試しで等々
お気軽にお問い合わせくださいませ。














