労務管理について 在職老齢年金|人事・労務の基礎知識
在職老齢年金の概要
60歳以降も会社で働き、厚生年金に加入している場合には、会社からもらえる給与及び賞与の額に応じて年金額が調整(カット)されます。 60歳台前半と後半では計算が少し異なります。当然のことながら60歳台前半の方がカットは大きくなります。
60歳台前半の計算方法は以下の通りです。
(1) 総報酬月額相当額=その月の標準報酬月額+賞与額÷12
※賞与額とは、その月以前の1年間にその方に支払われた標準賞与額の合計額です。
(2)基本月額=老齢厚生年金の年金額÷12
上記、(1)+(2)の合計額が
28万円以下 ・・・ 老齢厚生年金は全額支給されます。
28万円超過 ・・・ 老齢厚生年金は一部もしくは全部停止されます。※下記A~Bの計算式へ
上記(2)基本月額が、28万円以下で、かつ上記①総報酬月額相当額が
A. 48万円以下 ・・・ 計算式 (総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×1/2
B. 48万円超過 ・・・ 計算式 (48万円+基本月額-28万円)×1/2+総報酬月額相当額-48万円
上記(2)基本月額が、28万円超過で、かつ上記①総報酬月額相当額が
C. 48万円以下 ・・・ 計算式 総報酬月額相当額×1/2
D. 48万円超過 ・・・ 計算式 (48万円×1/2)+(総報酬月額相当額-48万円)
上記A~Cの計算式から出た額が1ヶ月当りの支給停止額です。
要点は、60歳台前半の方は総報酬月額と年金の月額の合計が28万円を超えない場合は、年金は全額支給されます。一方、28万を超えた場合は、上記のような計算式により、支給停止が行われるということです。
注意点としましては、総報酬月額相当額(標準報酬月額ではない)という、その月以前1年間に支払われたボーナスのトータルの1ヶ月平均額が上乗せされるということに注意してください。それを忘れていると、年金の支給額が想定より非常に少なくなってしまう可能性があります。
もう1点は、定年退職者が1日の空白もなく同じ事業所に引き続き再雇用される場合には、被保険者資格は継続されることになります。しかし賃金が大幅に下がった場合、原則的には賃金が下がってから4カ月後に標準報酬月額を改定することとなり、その間は60歳以前の高い賃金を元に決定した保険料を払わなければなりません。
60歳定年後の継続雇用の場合に限り、特例として社会保険の手続は、資格喪失をし、同時に新たに取得する『同日得喪』の処理をすることができます。これにより、速やかに再雇用後の新たな賃金をもとにした標準報酬月額とすることが出来ます。














