事務所便り|2011年12月号
《トピックス》 平成24年度の労災保険率、35業種で引き下げへ
労災保険料を算出するための労災保険率が現行より平均で1,000分の0.6引き下げられそうです。
労災保険料率は、厚生労働大臣が55の業種ごとに定め、過去3年間の災害発生率などに基づき原則3年ごとに改定しています。平成23年12月5日、厚生労働大臣は、労働政策審議会に対し、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。
今回改正案が通ると、新しい保険料率は平成24年4月1日から適用されます。
■■ 徴収法施行規則の一部を改正する省令案要綱の主要ポイント ■■
1.労災保険率を平均で1,000分の0.6 引下げ
○平成24 年4月1日から、労災保険率を、
平均で1,000分の5.4 から1,000分の4.8 へ、1,000分の0.6 引下げ。
〔引下げ35 業種 / 据置き12 業種 / 引上げ8業種〕
| 元年度 | 4年度 | 7年度 | 10年度 | 13年度 | 15年度 | 18年度 | 21年度 | 改正案 |
| 10.8 | 11.2 | 9.9 | 9.4 | 8.5 | 7.4 | 7.0 | 5.4 | 4.8 |
○改正後は、最低は1,000分の2.5(金融業・保険業など)、最高は1,000分の89(トンネル新設事業など)となる。
2.メリット制の適用対象を拡大
労災保険には、個々の事業場の災害発生率に応じて労災保険料を
-40%~+40%の幅で増減する「メリット制」という制度があります。
これは、同一の業種でも事業主の災害防止努力などによって災害発生率に差があるためで、保険料負担の公平性の確保や事業主による災害防止努力を一層促進する観点から設けられている制度です。
今回の改正には、この「メリット制」適用対象の拡大等が盛り込まれています。
〇建設業と林業で、メリット制の適用要件である確定保険料の額を、現行の「100 万円以上」から「40 万円以上」に緩和し、適用対象を拡大。
メリット制は少し難しい制度ですので、ご不明点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
業種ごとの詳しい保険料率につきましては、改定が決定しましたら、詳しくお伝えする予定です。
《新情報!》 「社会保障・税一体改革成案」の具体化についての議論
平成23年12月5日「社会保障・税一体改革成案」の具体化について議論がなされました。
野田首相は、1.年内を目途に、本年6月の「成案」を具体化した「素案」とりまとめる。2.政府・与党間で十分調整。政府部内は、関係5大臣を中心にとりまとめる。3.社会保障の機能強化の内容等を国民にわかりやすく説明する。という3点を強調し、最後に、同改革に不退転の決意で臨むとの意向を示しました。
1.改革の優先順位等
| 社会保障制度改革の基本的方向性を踏まえ、次の改革について優先的に取り組む。 | ||
| 1. | 子ども・子育て支援、若者雇用対策 |
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| 2. | 医療・介護等のサービス改革 |
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| 3. | 年金改革 |
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| 4. | 制度横断的課題である「貧困・格差対策(重層的セーフティネット)」、「低所得者対策」 |
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2.個別分野における主な改革項目(抜粋)
■子ども・子育て |
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| ○ | 子ども・子育て新システムの制度実施等に伴い、地域の実情に応じた保育等の量的拡充や幼保一体化などの機能強化を図る。 |
■医療・介護等 |
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| ○ | 地域の実情に応じたサービスの提供体制の効率化・重点化と機能強化を図る。そのため、診療報酬・介護報酬の体系的見直しと基盤整備のための一括的な法整備を行う。 |
| ○ | 保険者機能の強化を通じて、医療・介護保険制度のセーフティネット機能の強化・給付の重点化などを図る。 |
■年金 |
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| ○ | 国民的な合意に向けた議論や環境整備を進め、「新しい年金制度の創設」実現に取り組む。 |
| ○ | 年金改革の目指すべき方向性に沿って、現行制度の改善を図る。 |
| ○ | 業務運営の効率化を図る(業務運営及びシステムの改善)。 |
■就労促進 |
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| ○ | 全員参加型社会の実現のために、若者の安定的雇用の確保、女性の就業率のM 字カーブの解消、年齢にかかわりなく働き続けることができる社会づくり、障害者の雇用促進に取り組む。その際、地域の実情に応じ、関係機関が連携し、就労促進施策を福祉、産業振興、教育施策などと総合的に実施する。 |
| ○ | ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)の実現を図る。 |
| ○ | 雇用保険・求職者支援制度の財源について、関係法の規定を踏まえ検討する。 |
☆この改革を進める上で、社会保障の充実や税の適正な徴収を図ることを目的に国民一人一人に番号を割り振る「共通番号制度」も不可欠なものといえるでしょう。「共通番号制度」の法整備も急ぐ必要があるし、問題は山積です。しっかり議論がなされ、そして、時には誰かが強いリーダーシップをとって、真の改革が実現することに期待したいものです。
《新情報!》来年1月から、企業型の確定拠出年金において、加入者拠出が可能となります
企業型の確定拠出年金の掛金は、現行制度では、企業(事業主)が全額を拠出することとされており、従業員(加入者)は拠出できませんが、法改正によって、来年1月からは、それが可能となります。
この改正は、加入者掛金の所得控除により、所得税及び住民税が減税される等、従業員(加入者)にもメリットがあり、企業型の確定拠出年金の普及がさらに進むと予想されています。実施が近づいてきたので、その概要を紹介しておきます。
■■ 確定拠出年金の企業型年金における従業員拠出(マッチング拠出)の概要 ■■
企業型年金加入者は、次のルールに従い、自ら掛金を拠出できる。
1.加入者掛金を設定する場合、事業主掛金を超えないよう規約で定める。
2.掛金額は、規約に基づき加入者が決定する。
3.加入者掛金は、事業主を通じて拠出する。
〔給与からの控除が可能。控除したときは、事業主が計算書を作成し加入者に通知〕
4.拠出限度額*は、事業主掛金と加入者掛金の合計額に適用する。
※拠出限度額〔月額〕
・他の企業年金がない場合: 51,000円
・他の企業年金がある場合: 25,500円
〔参考〕個人型の確定拠出年金の制度もありますが、そちらの拠出限度額は、企業年金がない企業の従業員は23,000円、自営業者等は68,000円となっています
☆ これを機に、企業型の確定拠出年金を実施していない場合はその導入を、実施している場合はマッチング拠出の導入(規約の整備が必要)を検討してみてはどうでしょうか?
また、まだ、適格退職年金から他の企業年金への移行がお済みでない場合、企業型の確定拠出年金もその移行先の候補として検討してみてはどうでしょうか?
注.
適格退職年金の廃止期限は、平成24年3月末です(あと1年半を切っています)。他の企業年金に移行するためには、検討開始から行政の認可・承認まで、1年半から2年程度かかるといわれています。一刻も早い検討を!
【参考】確定拠出年金の概要
・従業員自らが運用し、運用実績により従業員ごとの給付額が変動する年金である。
・退職給付債務の削減、従業員のライフプランについての自立促進が見込める。
・確定拠出年金の特徴(メリットとデメリット)
| メリット | デメリット | |
| 事業主側 | ○掛金の追加拠出義務は生じない ○退職給付債務に基づく会計処理は不要 |
×加入者ごとの詳細な資産運用の記録等の管理が必要 ×資産運用状況が良好であっても掛金は軽減できない ×加入者に対して投資教育が必要 |
| 従業員側 | ○加入者ごとの年金資産が明確 ○運用方法や資産構成割合を選択できる ○運用が好調なほど高い給付が期待できる |
×運用成績により給付が変動するため、将来の退職後収入としての保障が劣る ×運用リスクを負う ×安全性を重視し、保守的な運用になりやすい ×企業がリスクを負わないため、運用収益向上の企業の動機づけが弱い |
《新情報!》平成23年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果の概要が公表されました!
平成23年11月30日に、厚生労働省から、平成23年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果の概要が公表されました。
■■ 調査結果のポイント ■■
1.賃金の改定
| 1. | 平成23年中に1人平均賃金を引き上げた、又は引き上げる予定の企業は73.8%(前年74.1%)で、前年を下回る。 |
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| 2. | 平成23年の1人平均賃金の改定額は3,513円(前年3,672円)、改定率は1.2%(同1.3%)で、いずれも前年を下回る。 |
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| 3. | 平成23年中に賃金カット(賃金表等を変えずに一定期間賃金を減額すること)を実施、又は予定している企業は15.2%(前年23.0%) で、昨年に比べ7.8ポイント低下。 |
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2.定期昇給等の実施
| 1. | 定期昇給制度がある企業のうち、平成23年中に定期昇給を行った、又は行う予定の企業は、管理職52.4%(前年51.6%)、一般職62.9%(同63.1%)で、管理職では前年を上回り、一般職では前年を下回る。 |
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| 2. | 定期昇給制度がある企業のうち、平成23年中にベースアップを行った、又は行う予定の企業は、管理職11.7%(前年9.4%)、一般職13.4%(同9.6%)で、いずれも最低水準であった前年を上回る。 |
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《新情報!》平成23年「賃金構造基本統計調査結果(初任給)」の概況が公表されました。
平成23年11月15日に、厚生労働省から、平成22年「賃金構造基本統計調査結果(初任給)」の概要が公表されました。
■■ 調査結果のポイント ■■
1.学歴別にみた初任給
| 男女計 | 男性 | 女性 | |
| 大学卒 | 202,000円(+2.3%) | 205,000円(+2.3%) | 197,900円(+2.3%) |
| 高校卒 | 156,500円(-0.8%) | 159,400円(-0.8%) | 151,800円(-0.9%) |
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2.企業別にみた初任給
大企業(常用労働者1,000 人以上)及び中企業(同 100~999 人)では、大学卒の男女で前年を上回った。一方、小企業(同10~99 人)では、大学卒、高校卒の男女で前年を下回った。
3.初任給の分布
大学卒の初任給は、男女とも20 万円台が最も多く(男性32.6%/女性23.9%)、高校卒の場合は、男性では16 万円台(34.2%)、女性では15 万円台(23.8%)が最も多い。
※この調査結果は、10人以上の常用労働者を雇用する民営事業所のうち、有効回答を得た事業所の中で新規学卒者を採用した事業所(13,534事業所)について集計されたものです。














