事務所便り|2010年10月号
「職場におけるメンタルヘルス対策検討会」の報告書
9月7日に、厚生労働省から、「職場におけるメンタルヘルス対策検討会」で決められた内容の報告書が公表されました。
これによって来年度からの健康診断が少し変わります。概要をまとめましたので、是非、お読み下さい。
<メンタルヘルス対策の基本的な方針>
・労働者のプライバシーが保護されること
・事業者にとって容易に導入でき、また、労働者にとって安心して参加できること
・労働者が、健康の保持に必要な措置を超えて、人事、処遇等で不利益を被らないこと
・必要な場合には専門家につなぐことができること、職場においてメンタルヘルス不調の正しい知識の普及が図られること等
■■ 具体的な枠組み ■■
1.一般定期健康診断に併せて医師が労働者のストレスに関連する症状・不調を確認、必要と認められるものについて医師による面接を受けられるしくみの導入
一般定期健康診断の実施に併せて、ストレスに起因する身体的・心理的な症状・不調などについて医師が確認し、医師が必要と認める場合には、労働者が医師の面接を受けられるようにしてください。
2.医師は労働者のストレスに関連する症状・不調の状況、面接の要否等について事業者に通知しない
個人情報の保護の観点から、労働者のストレスに関連する症状・不調の状況及び面接の要否等については事業者に伝わらないようにしてください。
3.医師による面接の結果、必要な場合には労働者の同意を得て事業者に意見を提出
面接を行った医師は、労働者のストレスの状況などから必要と認める場合には、労働者の同意を得た上で、事業者に対し時間外労働の制限、作業の転換等について意見を述べるようにしてください。
4.健康保持に必要な措置を超えて人事・処遇等において不利益な取扱いを行ってはならない
事業者は医師の意見を考慮して、時間外労働の制限等の措置を講じる場合、「医師の意見の具体的内容によるものとすること」「労働者の了解を得るための話合いを実施すること」「医師の意見の内容を労働者に明示すること」に留意してください。また、事業者は健康確保に必要な措置を超えた不利益な取扱いを行ってはいけません。
これによって、一般定期健康診断のしくみが変更されることはありません。
来年度からは、一般定期健康診断の実施にあわせて「食欲がない」「よく眠れない」「ゆううつだ」「イライラしている」などのストレスに関連する自覚症状、他覚症状の有無を医師が確認できるようにする必要があるということです。
不安な点、よく分からない点がございましたら、当事務所までお気軽にご相談下さい。
厚生年金保険の保険料が引き上げられます
厚生年金保険の保険料率が、15.704%から0.354%引き上げられ、16.058%となります。今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成22年9月分(同年10月納付分)から平成23年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。
なお、健康保険の保険料率(全国健康保険協会管掌健康保険の都道府県単位保険料率)と児童手当拠出金の率については、9月からの改定はありません。
| 標準報酬 | 報酬月額 | 保険料額 | |||||
| 全額 | 折半額 | ||||||
| 等級 | 月額 | 日額 | 16.058% | 8.029% | |||
| 1 | 98,000 | 3,270 | ~ 101,000 | 15,736.84 | 7,868.42 | ||
| 2 | 104,000 | 3,470 | 101,000 ~ 107,000 | 16,700.32 | 8,350.16 | ||
| 3 | 110,000 | 3,670 | 107,000 ~ 114,000 | 17,663.80 | 8,831.90 | ||
| 4 | 118,000 | 3,930 | 114,000 ~ 122,000 | 18,948.44 | 9,474.22 | ||
| 5 | 126,000 | 4,200 | 122,000 ~ 130,000 | 20,233.08 | 10,116.54 | ||
| 6 | 134,000 | 4,470 | 130,000 ~ 138,000 | 21,517.72 | 10,758.86 | ||
| 7 | 142,000 | 4,730 | 138,000 ~ 146,000 | 22,802.36 | 11,401.18 | ||
| 8 | 150,000 | 5,000 | 146,000 ~ 155,000 | 24,087.00 | 12,043.50 | ||
| 9 | 160,000 | 5,330 | 155,000 ~ 165,000 | 25,692.80 | 12,846.40 | ||
| 10 | 170,000 | 5,670 | 165,000 ~ 175,000 | 27,298.60 | 13,649.30 | ||
| 11 | 180,000 | 6,000 | 175,000 ~ 185,000 | 28,904.40 | 14,452.20 | ||
| 12 | 190,000 | 6,330 | 185,000 ~ 195,000 | 30,510.20 | 15,255.10 | ||
| 13 | 200,000 | 6,670 | 195,000 ~ 210,000 | 32,116.00 | 16,058.00 | ||
| 14 | 220,000 | 7,330 | 210,000 ~ 230,000 | 35,327.60 | 17,663.80 | ||
| 15 | 240,000 | 8,000 | 230,000 ~ 250,000 | 38,539.20 | 19,269.60 | ||
| 16 | 260,000 | 8,670 | 250,000 ~ 270,000 | 41,750.80 | 20,875.40 | ||
| 17 | 280,000 | 9,330 | 270,000 ~ 290,000 | 44,962.40 | 22,481.20 | ||
| 18 | 300,000 | 10,000 | 290,000 ~ 310,000 | 48,174.00 | 24,087.00 | ||
| 19 | 320,000 | 10,670 | 310,000 ~ 330,000 | 51,385.60 | 25,692.80 | ||
| 20 | 340,000 | 11,330 | 330,000 ~ 350,000 | 54,597.20 | 27,298.60 | ||
| 21 | 360,000 | 12,000 | 350,000 ~ 370,000 | 57,808.80 | 28,904.40 | ||
| 22 | 380,000 | 12,670 | 370,000 ~ 395,000 | 61,020.40 | 30,510.20 | ||
| 23 | 410,000 | 13,670 | 395,000 ~ 425,000 | 65,837.80 | 32,918.90 | ||
| 24 | 440,000 | 14,670 | 425,000 ~ 455,000 | 70,655.20 | 35,327.60 | ||
| 25 | 470,000 | 15,670 | 455,000 ~ 485,000 | 75,472.60 | 37,736.30 | ||
| 26 | 500,000 | 16,670 | 485,000 ~ 515,000 | 80,290.00 | 40,145.00 | ||
| 27 | 530,000 | 17,670 | 515,000 ~ 545,000 | 85,107.40 | 42,553.70 | ||
| 28 | 560,000 | 18,670 | 545,000 ~ 575,000 | 89,924.80 | 44,962.40 | ||
| 29 | 590,000 | 19,670 | 575,000 ~ 605,000 | 94,742.20 | 47,371.10 | ||
| 30 | 620,000 | 20,670 | 605,000 ~ | 99,559.60 | 49,779.80 | ||
平成22年度の地域別最低賃金の答申が出揃う
本年8月6日に中央最低賃金審議会が提示した答申を踏まえて、各地方最低賃金審議会において調査・審議が行われ、9月9日までに、すべての地方最低賃金審議会で答申がありました(概要は、下記のとおり)。
・全国の加重平均額は730円(昨年度713円)。
・引上げ額は時間額10円~30円で、現在の仕組みとなった平成14年度以降、最大の全国加重平均17円の引上げ。
・最低賃金額の分布は、最低642円(鳥取、島根、高知、佐賀、長崎、宮崎、鹿児島及び沖縄県の8県)から、最高821円(東京都)まで。
・最低賃金が生活保護水準を下回る額(以下「差額」という)がある12都道府県(北海道、青森、宮城、秋田、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島)のうち、北海道、宮城、東京、神奈川、広島を除く7府県は差額を解消。
答申された最低賃金額は、今後、都道府県労働局において、関係労使からの異議申出に関する手続を経て、正式に決定されます。 ☆正式に決定された折には、各都道府県の地域別最低賃金の一覧表を紹介します。
次世代育成支援対策推進法に基づく認定企業が920社に(1年間に203社の増加)
厚生労働省では、次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づき「一般事業主行動計画」の策定・届出等をし、当該計画の目標を達成したことなど、一定の基準を満たした企業を認定しています。この認定を受けた企業数は年々増加しています。
【確認】一般事業主行動計画の策定・届出等
| 次世代法により、雇用する労働者の数が301人以上(平成23年4月以降は101人以上)の事業主に対しては、一般事業主行動計画の策定・届出、従業員への周知が義務付けられています。また、雇用する労働者が300人以下(平成23年4月以降は100人以下)の事業主に対しては、一般事業主行動計画の策定・届出等について、努力義務が課されています。 |
【確認】認定を受けた企業のメリット
| 一定の基準を満たし、認定を受けた企業の事業主は、右の表示マーク愛称:「くるみん」)を広告、商品、求人広告等に使うことができ、子育てサポート企業であることをアピールすることができます。これにより、企業のイメージアップと優秀な人材の確保等が期待できます。 |
![]() |
|
<平成22年6月末現在の認定企業数(平成22年8月30日に公表)>
・全国の認定企業は、920社に達しました(昨年6月末時点に比べ203社の増加)。
・認定企業のうち、労働者数が300人以下の中小企業の認定企業数は、昨年6月末時点に比べ58社増の130社となり、認定企業数に占める割合も14.1%と前回調査時点の10%から4.1ポイント上昇。中小企業の比率が増加しています。
・策定した計画の期間の長さによっては2回目の認定を取得することが可能で、認定企業920社のうち2回目の認定を取得した企業は158社となっています。
☆社会保険労務士法別表第1の労働社会保険諸法令には「次世代法」が含まれており、社会保険労務士は、同法に基づく「一般事業主行動計画」の策定・届出等の事務を行うことができます。認定企業になりませんか?お気軽にお尋ねください。














