事務所便り|2010年3月号
《注目トピックス》協会けんぽの保険料率が大幅引き上げ予定
全国健康保険協会は、平成22年度から保険料率の改定を行い、保険料率を大幅に引き上げることを公表しました。
中小企業等で働く人の賃金が低下し、保険料収入が落ち込む一方で、新型インフルエンザの流行などにより医療費の支出が増え、協会けんぽの財政が非常に厳しい状況となっているためです。
国庫補助率を引き上げるなどの政策により保険料率の上昇をできるだけ圧縮することとしていますが、それでも、保険料率の大幅な引き上げは避けられませんでした。
■■ 平成22年度の協会けんぽの保険料率 ■■
一般保険料率(都道府県単位保険料率)
全国平均で9.3%台への大幅な引き上げになりました(現在は平均8.2%)。
介護保険料率
40歳以上65歳未満の被保険者の介護保険料率は、全国一律で1.50%への引き上げになりました(現在は1.19%)。
例:月収28万円の場合の保険料の増加額
| ●一般保険料の額 | 労使で月額約3,200円増 労使で年額約4.2万円増(ボーナス分を含む) |
| ●介護保険料の額 | 労使で月額約870円増 労使で年額約1.15万円増(ボーナス分を含む) |
※一般の被保険者については3月分(4月納付分)から、任意継続被保険者については4月分から、新しい保険料率の適用を予定
《都道府県ごとの一般保険料率》
4月納付分からの都道府県ごとの一般保険料率につきましては、お問い合わせください。
一般保険料率は、都道府県ごとに、それぞれの医療費を反映して取り決められることになっています(都道府県単位保険料率)。この保険料率について、平成25年までの間は、都道府県間の保険料率の差が拡大しないように、一定の調整を行うことが法律に規定されています。平成22年度においては、都道府県ごとの医療費を反映した保険料率と全国平均の保険料率(約9.3%)の差が、1.5/10の範囲内となるように調整されました。
各都道府県とも、保険料が1%以上上がったことになります。
当事務所では、社会保険料適正化のコンサルもしております。お問い合わせください。
《得情報》建設労働者緊急雇用確保助成金が創設されました
不況の影響の強い建設業界の雇用確保と、建設業離職者の他産業への再就職を目的とした2つの助成金が創設されました。「1」は建設業の事業主のための助成金、「2」は建設業以外の事業主のための助成金です。制度の詳細や申請方法につきましては、ご相談ください。
| 1. | 建設業新分野教育訓練助成金 |
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| ● | 対象となる事業主⇒雇用保険の適用事業の中小建設事業主 |
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| ● | 主な支給要件 |
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| (1) | 建設事業以外の事業(新分野事業)を新たに開始すること |
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| (2) | 雇用する建設労働者を新分野事業に従事させるために必要な教育訓練(OFF-JTに限る)の実施に関する計画を作成し、当該計画に基づき、有給で行うこと |
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| (3) | 教育訓練の対象者は、教育訓練の開始前1年間以上継続して雇用されている建設労働者(被保険者)であって、教育訓練の終了後、引き続き雇用されること 等 |
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| ● | 支給額⇒次の(1)及び(2)の合計額を支給 |
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| (1) | 教育訓練に要した経費の2/3(1日当たり20万円が上限、60日分が限度) |
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| (2) | 教育訓練を受けさせた労働者1人につき日額7,000円が上限(60日分を限度) |
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| 2. | 建設業離職者雇用開発助成金 |
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| ● | 対象となる事業主⇒雇用保険の適用事業の事業主で建設事業を営んでいない事業主 |
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| ● | 主な支給要件 |
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| (1) | 次のいずれかに該当する45歳以上60歳未満の建設業離職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者(被保険者)として雇い入れること |
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| ア.
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建設事業を行う事業所において、建設事業に従事していた者
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| イ.
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建設事業を行っていた個人事業主又は同居の親族のみを使用する事業主
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| (2) | 資本金、資金、人事等の状況からみて建設業離職者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主ではないこと 等 |
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| ● | 支給額⇒建設業離職者の雇入れ1人につき、事業主の規模に応じて、次の額を支給する(雇入れから6か月経過後及び1年経過後に半額ずつ支給)。 |
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| (1) | 中小企業事業主……………………90万円(6か月後45万円、1年後45万円) |
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| (2) | 中小企業事業主以外の事業主 ……50万円(6か月後25万円、1年後25万円) |
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