事務所便り|2010年1月号
《注目トピックス》改正育児・介護休業法の施行日 平成22年6月30日に決定
改正育児・介護休業法の一部施行日が平成22年6月30日に決まりました。企業は、いわゆる「パパ・ママ育休プラス(子が1歳2か月になるまで育児休業を認める制度)」などを導入することが義務になります。
■■ 平成22年6月30日に施行される内容 ■■
パパ・ママ育休プラス(父母で育児休業を取得する場合の育児休業可能期間の延長)
共働き世帯で、父母がともに育児休業を取得する場合、原則として子が1歳2か月に達するまでにそれぞれ1年を超えない範囲で休業できるようにする必要があります(現在は原則として「子が1歳に達するまでの間」です)。
出産後8週間以内における父親の育児休業取得促進
配偶者の出産後8週間以内に、父親が育児休業を取得した場合には、特例として、理由を問わず、育児休業を再度取得できるようになります(現在の制度では、一定の理由がある場合に限り、再度の取得が可能です)。
配偶者が専業主婦(夫)である者の適用除外規定の廃止
現在は、労使協定を結ぶと、専業主婦(夫)を有する人には育児休業を認めないことが許されていますが、6月30日からは育児休業を認めなくてはいけなくなります。
子の看護休暇の拡充
請求された場合、子の看護休暇を下記の日数分、与えなくてはいけなくなります。
・現行………小学校に入る前の子がいる場合、子の人数に関わらず一律年5日が限度
・改正後……小学校に入る前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日が限度
介護のための短期の休暇制度の創設
要介護状態にある家族の通院の付き添い等が必要な人から請求された場合、年5日(対象家族が2人以上であれば年10日)までの介護休暇を与えなくてはいけなくなります。
その他
従来の「勤務時間短縮等の措置」を厳密化し、「短時間勤務制度」、「所定外労働の制限」を義務規定とするなどの改正が実施されます(詳細はまだ政府発表されていませんので、決まりましたらお伝えします。ただし、100人以下の企業は、「その他」については、当分のあいだ猶予されます。
こちらはかなり重要な法改正になりますので、注意が必要です。
対応の仕方に不安がある場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。
中小企業緊急雇用安定助成金の要件が緩和されました
出向要件の緩和
「助成対象となる出向からの復帰後6か月以上経過しないと再度の出向は助成金の支給対象とならない」という要件がなくなり、6ヶ月経過していない場合も助成されることになりました。
生産要件の緩和
「(企業の生産量や売上高が)直近3ヶ月または前年同期比で5%以上減少」とされていた「生産量要件」に「(企業の生産量や売上高が)2年前より10%以上減少」という要件が追加されました。
※去年の今頃はすでに「リーマンショック後」ですから、そのときよりは立ち直ってきているけれど、いまだに厳しさは残っている、という企業を救済するための措置です。
■■ 中小企業緊急雇用安定助成金とは? ■■
厳しい経済情勢の中でも従業員の雇用維持に努力する中小企業事業主を支援するために、平成20年12月1日に創設された助成金です。
<主な支給要件> ★_______の部分が今回の変更箇所。
| (1) | 雇用保険の適用事業主であること |
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| (2) | 次のいずれかに該当すること |
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| イ.
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売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること (ただし、直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)。 |
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| ロ. | 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であること(ただし、対象期間の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日までの間にあるものに限る)。 | |
| (3) | 休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと(平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象) | |
| (4) | 出向を実施する場合は、3か月以上1年以内の出向を行うこと なお、通常、助成金の対象となった出向の終了日の翌日から6か月を経ずに開始された再度の出向は助成金の対象とならないが、平成21年11月30日から平成22年11月29日までに開始される再度の出向については、6か月経過していない場合も支給の対象とする。 |
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《注目トピックス》平成21年度大学等卒業予定者の就職内定状況調査が公表されました
厚生労働省と文部科学省は、11月19日に、来春卒業見込みの大学生らの就職内定率(平成21年10月1日現在)を公表しました。それによると、大学生の内定率は前年同期比を7.4ポイント下回る62.5%となり、下落幅は1996年の調査開始以来最大となりました。景気の低迷が続く中、就職氷河期並みの厳しい状況が浮き彫りになっています。
■■ 大学等卒業予定者の就職内定状況調査(平成21年10月1日現在)の概要 ■■
(1)大学の就職内定率は62.5%で前年同期から7.4ポイント減少。男女別にみると、男子は63.3%(同6.5ポイント減少)、女子は61.6%(同8.5ポイント減少)。
(2)短期大学の就職内定率(女子のみ)は29.0%で前年同期から10.4ポイント減少。
(3)高等専門学校の就職内定率(男子のみ)は94.7%で前年同期から0.1ポイント減少。
(4)専修学校(専門課程)の就職内定率は43.4%で前年同期から2.8ポイント減少。
〈補足〉調査方法…全国の大学などから112校を抽出し、6,250人に面接や電話で調査。
今回厳しい状況となった背景には急激な経済悪化がありますが、それに加え、昨年の就職時期に、いったん内定を出した学生の内定を取り消す企業が相次ぎ批判を浴びたことから、採用を抑制したのも要因とみられます。
■■ 採用内定取消しに関する法規制 ■■
| (1) | 労働基準法による規制 採用内定は、原則として、労働契約の成立と同様であり、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と是認される場合でなければ、取り消すことはできません(最高裁判例など)。 |
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| (2) | 職業安定法による規制〔平成21年1月から実施〕 | |
| イ.
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企業が採用内容を取り消す場合には、あらかじめ、公共職業安定所と学校長などに、所定の様式によりその旨を通知する必要があります。
なお、通知を受けた公共職業安定所は、その内容を厚生労働大臣に報告することになっています。
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| ロ. | 厚生労働大臣は、 ○イの報告の内容が、厚生労働大臣が定める場合*に該当するときは、学生生徒等にその内容を提供するため、その内容を公表することができます。 *厚生労働大臣が定める場合 ・採用内定の取消しが2年度以上連続して行われている場合 ・同一年度内において10名以上の者に対して採用内定の取消しを行った場合(採用内定の取消しの対象となった新規学卒者の安定した雇用を確保するための措置を講じ、これらの者の安定した雇用を速やかに確保した場合を除く) 等 |
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採用内定を取り消しされて就職先が未決定の新規学校卒業者(40歳未満)を、ハローワークの紹介により6ヵ月以上正規雇用するともらえる「若年者等正規雇用化特別奨励金」という助成金もありますので、ご興味のある方はお問い合わせください。













